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経済産業大臣指定伝統的工芸品とは
産地からの申請により経済産業大臣が次の条件の全てに適合していると認めた工芸品です。
*主として日常生活に使われるもの
*主要行程が手作りであるもの
*100年以上前から続いている技術や技法で作られているもの
*いわゆる産地が形成されていること

09-063(伝統マーク)
織物・染色品・陶磁器・漆器・木工品・竹工品・金工品・仏壇・和紙・文具・諸工芸品など
日用品全般にわたって指定されております。
経済産業大臣が指定した技術、技法、原材料で制作され、産地検査に合格した、いわゆる主要行程が「手作り」の製品だけに「伝統マーク」をデザインした「伝統証紙」を張る事が許されています。
消費者の皆さんが伝統工芸品を購入する際、安心して購入できる目印になるものです。

経済産業大臣指定 昭和54年1月12日(1979)
東京都知事指定   昭和57年12月24日(1982)
    東京金銀器工業協同組合「東京銀器」監修
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